全 情 報

ID番号 06067
事件名 業務妨害禁止等請求事件
いわゆる事件名 チェスコム秘書センター事件
争点
事案概要  電話転送機を利用して秘書代行業務を営む会社の従業員が退職後、同種の業務を営んだことに関連して、業務妨害等の禁止および損害賠償の請求がなされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法623条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 競業避止義務
裁判年月日 1993年1月28日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ワ) 4912 
裁判結果 一部却下・認容・棄却
出典 時報1469号93頁/タイムズ848号277頁/労経速報1512号22頁/労働判例651号161頁
審級関係
評釈論文 森泉章・私法判例リマークス〔9〕<1994〔下〕>〔法律時報別冊〕38~42頁1994年7月/土田道夫・判例評論424〔判例時報1488〕190~194頁1994年6月1日
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-競業避止義務〕
 被告Y1、同Y2は、株式会社Aと労働契約を締結して、原告に出向していたのであるから、原告に対して労働給付義務に付随する義務として服従義務、誠実義務、競業避止義務を負っていることは原告主張のとおりである(原告の請求原因3(三))。したがって、別紙一覧表一、二の行為(被告Y1が原告に在職中の行為)は、労働契約上の債務不履行に該当する。
 問題は、労働契約終了後にいかなる義務を負担するかである。
 原則的には、営業の自由の観点からしても労働(雇傭)契約終了後はこれらの義務を負担するものではないというべきではあるが、すくなくとも、労働契約継続中に獲得した取引の相手方に関する知識を利用して、使用者が取引継続中のものに働きかけをして競業を行うことは許されないものと解するのが相当であり、そのような働きかけをした場合には、労働契約上の債務不履行となるものとみるべきである。
 右の観点から、本件についてこれをみると、証人Bの証言に被告Y1、同Y2各本人尋問の結果によれば、(1)原告が行っているような態様の電話代行業務は、代行業務を必要とする顧客を発見し、その顧客にチエスコム製の転送機を購入してもらうことがもっとも重要であること、(2) 原告はCバスやタクシー広告等に相当の経費をかけて代行業務を必要とする顧客の発見に努めていること、(3) 株式会社Dでは電話帳に広告を載せるほか、ダイレクトメールやテレコール等で宣伝をしていたが、これらの方法では殆ど顧客を獲得することはできなかったこと、(4) そこで、被告Y1、同Y2は、原告の顧客であって、既に転送機を購入済みであることを原告に在職中に知った相手方に対して訪問をして、原告より低廉な料金を提示して原告から株式会社Dへの切替えを勧誘する方法を採っていたこと。以上の各事実を認めることができる(右認定を左右するに足りる的確な証拠はない。)。
 右によれば、右被告Y1、同Y2の別紙一覧表三ないし七記載の各行為(別紙一覧表三、四記載の各行為も《証拠略》によれば、株式会社Dの営業は被告Y1、同Y2のみであることが認められるから、被告Y1、同Y2のいずれかの行為であると認める。)は、いずれも原告に対する労働契約上の義務違反となる。