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ID番号 06102
事件名 法人税更正処分等取消請求各控訴事件
いわゆる事件名 下京税務署長(進工業)事件
争点
事案概要  従業員の香港旅行に対する二万円余の補助につき、給与支払いとして所得税法上の課税対象となるものではないとされた事例。
参照法条 労働基準法11条
法人税法29条1項
体系項目 賃金(民事) / 賃金の範囲
裁判年月日 1988年3月31日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (行コ) 32 
昭和61年 (行コ) 33 
裁判結果 一部認容
出典 タイムズ675号147頁/最高民税務訴訟資料163号1082頁/訟務月報34巻10号2096頁/労働判例522号53頁/シュトイエル317号9頁
審級関係 一審/京都地/昭61. 8. 8/昭和59年(行ウ)17号
評釈論文 水野忠恒・ジュリスト939号201~203頁1989年8月1日/大淵博義・租税判例百選<第3版>〔別冊ジュリスト120〕56~57頁1992年12月
判決理由 〔賃金-賃金の範囲〕
  (5) 以上の点を総合考慮すると、本件旅行が海外旅行であるからといってこれを特別視する必要はなく、本件旅行は、本件通達にいう、「レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる」行事であると認定するのが相当であり、本件旅行についての第一審原告の負担額は、本件通達により非課税扱いとなるべきものである。第一審被告の主張は理由がない。