| ID番号 | : | 06231 |
| 事件名 | : | 地位保全・金員支払仮処分命令申立事件 |
| いわゆる事件名 | : | ミリオン珈琲貿易事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 父親の経営する喫茶材料の販売を行う会社の取締役、経理部長にあった者が職務命令違反、秩序紊乱等を理由にその就業を拒否されたため、地位保全等を求めた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 |
| 裁判年月日 | : | 1993年12月22日 |
| 裁判所名 | : | 大阪地 |
| 裁判形式 | : | 決定 |
| 事件番号 | : | 平成5年 (ヨ) 2356 |
| 裁判結果 | : | 認容,一部却下 |
| 出典 | : | 労経速報1522号3頁/労働判例647号44頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 債務者主張の解雇事由の(一)の(2)については、前記認定の事実が認められるが、債権者が代表取締役Aが消した照明を点灯したのは、それなりの理由があることが認められ、これをもって、債権者に職務命令違反があったとは、到底認められない。 そして、債務者主張の解雇事由のうち、(三)については、あまりにも、抽象的な主張であり、具体性に欠けるので、そもそも解雇事由とは認められないというべきである。 以上のとおりであるから、債務者主張の解雇事由は、いずれも、肯認することができない。 |