全 情 報

ID番号 06248
事件名 不当差別待遇是正請求事件
いわゆる事件名 セントラル警備保障事件
争点
事案概要  警備業務を職務とする警務員と、一般職の職員との間に休日日数に差を設けることにつき、憲法一四条、労働基準法三条に違反しないとされた事例。
参照法条 日本国憲法14条
労働基準法3条
労働基準法35条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 社会的身分と均等待遇
裁判年月日 1994年2月25日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (ワ) 16744 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1534号3頁/労働判例655号72頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-均等待遇-社会的身分と均等待遇〕
 二 原告は、被告が一般職と警務職との間に右のような休日日数の差異を設けたことをもって、憲法一四条、労基法三条に違反すると主張する。
 しかし、右一で認定した事実によれば、被告における一般職と警務職とでは職種が明らかに異なり、原告と被告は、警務職としての雇用契約を締結したものであるから、就業規則上一般職と警務職との間に休日日数の差異があるとしても、この差異は自らの意思に基づいて締結した雇用契約の内容自体に基づくものというべきであり、また、右差異を設けた理由をみても、一般職と警務職の勤務形態上の差異に照らせば、これが不合理な差別的扱いであるとまではいいがたい。したがって、就業規則上一般職と警務職との間に休日日数の差異を設けたことをもって、ただちに憲法一四条、労基法三条に違反する差別的取扱であるということはできない。