全 情 報

ID番号 06250
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 黒田病院事件
争点
事案概要  各人の職務に応じて支払われる責任手当の支払請求につき、労働契約の内容をなすべき賃金の一部を構成しているとして、使用者が一方的にその支給を打ち切ることはできないとされた事例。
 出入業者との不祥事を疑うなどして退職に至らしめたことを理由とする損害賠償請求が一部認容された事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法24条1項
民法623条
民法709条
民法710条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償
賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 全額払・相殺
裁判年月日 1994年3月7日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (ワ) 7954 
裁判結果 一部認容,一部棄却
出典 労経速報1524号6頁/労働判例655号59頁
審級関係
評釈論文 下林秀人・季刊労働者の権利205号80~83頁1994年7月
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕
 2 右認定事実によると、被告は、故意又は過失により原告につき事実に反する出入業者との不祥事を疑うなどして、原告を退職に至らせたものであり、その一連の行為は、不法行為(民法七〇九条)に該当するというべきである。
 そして、原告の退職に至る事情、その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、原告の精神的苦痛に対する慰謝料としては、請求どおり三〇万円が相当である。
〔賃金-賃金の支払い原則-全額払〕
 二 責任手当の請求権の有無(争点2)について
 前記争いがない事実によると、被告病院の賃金規程では、「各人の職務に応じて、責任手当を支給することがある(一二条)。」と規定されている。この文言だけから判断すると、責任手当の支給及び支給の打切りは、被告の裁量によると解されないではない。しかし、証拠(〈証拠・人証略〉)によると、原告は、技師として被告病院の透析業務に携わっていたことから、就職以来平成二年九月までは毎月基本給や他の諸手当のほかに責任手当を支給(毎月二〇日締切り、同月二六日払い・休日のときは翌日払い)され、原告は何ら異議なくこれを受領していたこと、その金額は、三〇〇〇円、五〇〇〇円、一万円、二万円というように順次増額改定され、平成二年には月額二万円とされていたこと、被告は、原告に対する平成二年昇給通知書においても、給与額の内訳の中で責任手当として二万円を記載していること、責任手当は、他の透析技師、看護婦、エックス線技師、理学療法担当職員などにもその能力に応じて支給されていたこと、被告病院側からは職員に対して責任手当の性質について格別説明はなされていなかったこと、以上の事実が認められる。これらの事実によると、責任手当は、労働契約の内容をなす賃金の一部を構成しているというべきであり、使用者である被告において一方的にその支給を打ち切ることはできないものといわなければならない。
 そうすると、原告は、被告に対し、平成二年一〇月分から平成三年一月分までの責任手当合計八万円の請求権を有することになる。