全 情 報

ID番号 06305
事件名 賃金等請求事件
いわゆる事件名 神奈川中央交通事件
争点
事案概要  制帽着用義務違反を理由とするバス運転士に対する減給処分が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1994年9月27日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ワ) 2729 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集45巻5・6合併号353頁/労経速報1543号3頁/労働判例664号33頁
審級関係
評釈論文 山之内紀行・判例タイムズ913号344~345頁1996年9月25日
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 バスの運転士に対して制服制帽の着用を義務付けた就業規則一〇条、服務規程七条五号の規定は、道路運送法二四条の規定に基づくものであり、右就業規則等の規定の目的は、乗合バス事業が、不特定多数の公衆に輸送利便を提供し、乗客の生命、身体、財産の安全に直接かかわる公共性のある事業であることにかんがみ、乗務員に対して、制服、制帽を着用させることを通してその任務と責任を自覚させるとともに、これを利用する公衆に対して、正規の乗合バスの乗務員であることを認識させて信頼感を与えることにあると考えられるから、それ自体は合理性のあるものである。〔中略〕
 以上の次第で、バスの運転士に制帽の着用を義務付けている就業規則一〇条、服務規程七条五号の定めを夏期に適用することが不合理であるとはいえないから、これが不合理であることを前提とする原告らの懲戒権濫用の主張は理由がない。