全 情 報

ID番号 06313
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 有限会社村松製作所事件
争点
事案概要  プレス機による工員の手指切断事故に関連して、被災者が使用者の安全配慮義務違反を理由として会社を相手として損害賠償を請求した事例。
参照法条 民法415条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1985年2月20日
裁判所名 千葉地松戸支
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (ワ) 405 
裁判結果 一部認容(控訴)
出典 時報1146号129頁/タイムズ555号272頁/労働判例454号63頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 被告は、本件プレス機に非常停止ボタンを設置したほか、その使用に関しては製品取り出しにマグネット棒等の使用を義務づけていたから、右安全配慮義務違反はないと主張するが、前掲の各証拠によると、被告が本件事故以前に非常停止ボタンを設置したり、マグネット棒等の手工具の使用を義務付けて、使用させていたことないし、右記イないしニ等の安全措置を講じていたと認めることはできず前記検証の結果によると被告は、本件事故後に新たな安全装置を設置したことが認められるので本件事故時において、被告には労働安全衛生規則一三一条に定める安全保護義務違反があったものと推認され、原告と労働契約(雇傭契約)を締結している(この事実は当事者間に争いがない)被告は、信義則上、その契約の基本的内容として、右安全衛生規則を遵守し、原告の安全を配慮すべきものであるから、右規則違反は、被告の原告に対する債務不履行を構成する