全 情 報

ID番号 06392
事件名 保管金返還請求事件
いわゆる事件名 須田自動車整備工場事件
争点
事案概要  原告と被告会社との間には財産委託契約が締結された証拠は認められないとして、右財産の返還請求が却けられた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法23条
体系項目 退職 / 金品の返還
裁判年月日 1994年9月12日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (ワ) 16201 
裁判結果 棄却
出典 労働判例659号15頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-金品の返還〕
 原告は、被告会社との間でも財産の管理委託契約が成立した旨を主張しているが、本件全証拠を検討しても、これを認めるに足りる証拠はなく、原告との間で財産の管理委託契約を締結した被告Yが被告会社の代表者であるからといって、原告と被告会社との間でも、当然に同様の契約が成立したとする根拠もない。しかも、前記のとおり、返還の対象となる原告主張の差額の存在自体が認められないのであるから、被告会社に金員返還義務がないことは明らかである。なお、労働基準法二三条は、使用者の労働者に対する金品返還義務の存在を前提とする規定であって、右義務自体の発生原因となるものではない。