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ID番号 06464
事件名 休業補償給付等不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 那覇労働基準監督署長事件
争点
事案概要  労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定に不服のある者は、労災保険審査官に対して審査請求をした日から三か月を経過しても決定がないときは、審査請求に対する決定及び労災保険審査会に対する再審査請求の手続を経ないで、処分の取消しの訴えを提起できるとされた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法35条1項
労働者災害補償保険法37条
行政事件訴訟法8条1項
行政事件訴訟法8条2項1号
体系項目 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 国等による支給処分の取消等
裁判年月日 1995年7月6日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (行ツ) 68 
裁判結果 破棄自判
出典 民集49巻7号1833頁/時報1540号25頁/タイムズ887号163頁/裁判所時報1150号7頁/労働判例678号13頁
審級関係 控訴審/福岡高那覇支/平 3.12.14/平成3年(行コ)3号
評釈論文 岡村周一・民商法雑誌116巻1号74~84頁1997年4月/近藤崇晴・ジュリスト1079号102~103頁1995年11月15日/近藤崇晴・法曹時報48巻1号227~241頁1996年1月/人見剛・月刊法学教室184号102~103頁1996年1月/倉田聡・平成7年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1091〕187~189頁1996年6月/渡辺賢・賃金と社会保障1183号58~65頁1996年8月10日
判決理由 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-国による支給処分の取消等〕
 したがって、保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をした日から三箇月を経過しても決定(法八条二項一号の「裁決」に当たる。)がないときは、審査請求に対する決定及び再審査請求の手続を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができるものというべきである。
 三 そうすると、原判決には法八条二項一号の解釈適用を誤った違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、本件訴えを却下した第一審判決を取り消して、本件を第一審に差し戻すべきである。