全 情 報

ID番号 06683
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 大野シャーリング事件
争点
事案概要  「退職金」と題する書面にもとづく退職金請求につき、右書面は就業規則の一部としての退職金規程とはいえないとして、右請求を棄却した事例。
参照法条 労働基準法89条1項3の2号
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 1996年7月18日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (ワ) 3124 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 労経速報1607号11頁/労働判例714号71頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 4 以上の検討の結果によると、本件規程が被告会社において適用されていた退職金規程であるとの原告らの主張を根拠付けるA供述には、払拭することができない疑問点が多々あるのみならず。客観的事実と符合しない点もあって、これを信用することはできないものといわざるをえない。そして、他に右主張を認めるに足りる証拠はなく、結局、本件において取り調べた証拠関係の下においては、本件書面が被告会社の退職金の支給について規定する退職金規程であると認めるには足りないものというべきである。争点に関する原告らの主張は、採用することができない。
 二 そうすると、本件規程が被告の退職金規程であることを前提として、被告に対し、本件規程に基づいて未払退職金の支払を求める原告らの請求は、いずれも理由がないことに帰する。