全 情 報

ID番号 06945
事件名 雇用関係存在確認等請求事件
いわゆる事件名 住友不動産ホーム事件
争点
事案概要  勤務成績、勤務状況及び勤務態度不良を理由に、不動産会社の営業員に対する解雇を有効とした事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1997年5月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (ワ) 3570 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1645号25頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 二 本件解雇の効力について
 右認定した本件解雇に至る経過によれば、原告は平成六年二月二〇日から本件解雇に至るまでの約一年一一カ月間まったく売上がなく、しかもその間、無断欠勤したり、出勤しても外出先の報告をせずに外出してそのまま帰宅してうまうことが多く、かつ、営業の基本となる記名カードもほとんど取得せず、原告が果たして営業活動をしているのかどうかも不明瞭な状態が続いていたうえ、原告は上司であるA支店長に反抗的な態度を取り続け、勤務態度改善の意欲も認められなかったのであるから、原告のこのような勤務状況及び勤務態度は、就業規則三三条一項解雇事由の一号「業務上やむを得ない事由があるとき」、五号「会社業務の円滑な遂行に非協力と認められたとき」に該当し、客観的にみても本件解雇には相当な理由があり、有効であるというべきである。