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ID番号 06983
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 日本火災海上保険事件
争点
事案概要  被告損害保険会社に入社後、営業業務、審査業務、研修業務等に従事してきた労働者が、勤務態度、職務怠慢等を理由に解雇され、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇事由 / 協調性の欠如
裁判年月日 1997年10月27日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (ワ) 7899 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 労働判例726号56頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇事由-協調性の欠如〕
 前記認定事実によれば、原告は、東京研修室配属(昭和六〇年四月)以降も、自己中心的で職務怠慢であり、上司の注意や業務命令に対して、あれやこれや述べて反発するばかりで従わず(右一2(五)、(六)、(七)、(一〇)、(一一))、非常識な言動がみられ(同(二)、(三)、(四)、(一二)、(一四))、昇格異議申立書において、上司・同僚を中傷・誹謗し(同(八)、(九)、(一五))たもので、このような原告の勤務態度及び言動は、職場の人間関係及び秩序を著しく乱し、業務に支障を来すものと認められる。原告が右勤務態度及び言動について全く反省していないこと及び原告の東京研修室配属以前の勤務態度(右一1)も併せ考慮すれば、原告の右勤務態度及び言動は、旧協約第三四条二号及び三号に該当し、かつ、解雇手続にも瑕疵は認められず、本件解雇は有効であると言うべきである。