全 情 報

ID番号 07070
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 宗教法人教王護国寺事件
争点
事案概要  寺院との間で期間の定めのない雇用契約を締結して堂守として勤務していた者が、新就業規則により六五歳定年で雇用契約を終了させる旨の通知を受け、特段の欠格事由がない限り定年退職後も再雇用される旨の労使慣行が成立していた等として、職員の地位確認を請求して棄却された事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 退職 / 定年・再雇用
裁判年月日 1998年1月22日
裁判所名 京都地
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (ワ) 1356 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 タイムズ983号233頁/労経速報1668号10頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-定年・再雇用〕
 被告において定年制が実施されたのは、新就業規則施行の平成五年一〇月一日以降ということになるから、定年後再雇用の労働慣行が確立しているか否かについても、それ以降の再雇用の運用実態を検討することになるところ、原告が定年退職したのは平成七年九月二五日であって、いまだ労働慣行が確立するといえるほどの長期間が経過しておらず、しかも、右時点でさえ前記一3で認定したとおり、定年退職者全員が嘱託として再雇用(あるいは嘱託契約の更新が)されているわけではないことを考えると、被告において定年後再雇用の労働慣行が確立していたとは認められない。
 したがって、右労働慣行の確立を前提とした原告の再雇用契約の成立の主張は理由がないし、その他原告と被告との間に再雇用契約が成立したとの主張立証はない。