全 情 報

ID番号 07124
事件名 地位保全等仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 兵庫プロパンガス保安協会事件
争点
事案概要  プロパンガスによる災害事故の防止等を目的として設立された保安協会で調査員として勤務していた者が、保安点検業務の廃止に伴い、調査員を解雇したケースで、解雇された者が地位保全等の仮処分を申請した事例(認容)。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇手続 / 同意・協議条項
裁判年月日 1998年4月28日
裁判所名 神戸地
裁判形式 決定
事件番号 平成9年 (ヨ) 74 
裁判結果 認容
出典 労働判例743号30頁/労経速報1686号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇手続-同意・協議条項〕
 企業等がその合理化のために業務の一部又は全部を廃止することは原則として自由であると解すべきであることに照らすと、債務者が事前協議約款に違反して保安業務を廃止した一事をもって本件解雇が無効であるとはいえない。
 そうすれば、本件解雇の効力は、結局、保安業務の廃止に合理性が認められるか否かによって決せられるというべきである。