| ID番号 | : | 07230 |
| 事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 東京セクシュアルハラスメント(石油業協同組合)事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 上司から宴席で飲酒を強要され、また二次会への出席を強制されたことを理由とする慰謝料請求につき、不法行為を構成するまでの違法性は認められないとして、右請求が棄却された事例。 |
| 参照法条 | : | 民法709条 民法710条 |
| 体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント |
| 裁判年月日 | : | 1998年10月26日 |
| 裁判所名 | : | 東京地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 平成8年 (ワ) 21990 |
| 裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
| 出典 | : | 労働判例756号82頁/労経速報1699号7頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-セクシャル・ハラスメント〕 前記1記載の事実や右認定によれば、被告Y1及び同Y2が、嫌がる原告に無理矢理飲酒させた上、身体の自由を奪って二次会へ参加させるべくタクシーに乗車させたとまでいうことはできない。右被告らの、本件宴会において原告に対して飲酒を勧めた行為や二次会に参加させようとした行為には、強引で不適切な面があったことは否定できないとしても、飲酒した宴会の席では行われがちであるという程度を越えて不法行為を構成するまでの違法性があったとはいえず、被告Y1及び同Y2に不法行為は成立しない。 |