| ID番号 | : | 07327 |
| 事件名 | : | 従業員地位確認等請求事件 |
| いわゆる事件名 | : | 駸々堂事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 書籍の販売等を業とする会社と期間の定めのない雇用契約を締結して就労していた従業員が、雇用期間を六か月とし、時間給を減額する等の、従前の労働条件を引き下げる変更をする契約の申込みを受け、新契約に署名し、契約を一度更新した後、心不全のため約四か月間欠勤したところ、会社から期間満了を理由に雇用契約の終了を通知されたのに対して、新契約は錯誤により無効である等の理由で従業員の地位確認を請求したケースで、請求を認めた原審と同様の判断で、会社の上告が棄却された事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法2章 |
| 体系項目 | : | 解雇(民事) / 変更解約告知・労働条件の変更 |
| 裁判年月日 | : | 1999年4月27日 |
| 裁判所名 | : | 最高三小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 平成10年 (オ) 1774 |
| 裁判結果 | : | 棄却(確定) |
| 出典 | : | 労働判例761号15頁 |
| 審級関係 | : | 控訴審/07161/大阪高/平10. 7.22/平成8年(ネ)1610号 |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔解雇-変更解約告知・労働条件の変更〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 |