| ID番号 | : | 07403 |
| 事件名 | : | 救済命令取消請求上告事件 |
| いわゆる事件名 | : | 藤田運輸・千葉地方労働委員会事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 組合役員に対する業務上の指示違反等を理由とする懲戒解雇処分を不当労働行為と認め、解雇撤回と職場復帰を命じた地労委の救済命令を相当とし、会社の命令取消請求につき、棄却した一審判決を維持した控訴審判決(原判決)を違法であるとして、会社が上告したケースで、民事訴訟法三一二条一項・二項の上告が許される場合に当たらないとして上告受理の申立てが受理されなかった事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 民事訴訟法312条 |
| 体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒手続 |
| 裁判年月日 | : | 1999年12月17日 |
| 裁判所名 | : | 最高二小 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | 平成7年 (オ) 1731 |
| 裁判結果 | : | 棄却(確定) |
| 出典 | : | 労働判例772号7頁 |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒手続〕 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。 |