全 情 報

ID番号 07663
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 ダイフク(合意退職)事件
争点
事案概要  自動車メーカーの工場内生産ラインの搬送システム等の製造・販売を目的とする株式会社Yで部長、部長代理、課長といった地位にあり、年俸制がとられていた勤続三〇年以上の社員Xら五名が、経常利益の減少などを理由に人員削減実施を決定したYから、合意退職の申込みを受け、いずれも承諾して退職したが、Yの退職勧奨は実質的には解雇の意思表示に近く、人員削減を目的としている場合には、整理解雇の要件を充足する必要があり、また本件退職の承諾は、強迫によってなされたものであると主張して、合意退職の無効ないし取消しを理由に労働契約上の地位確認及び賃金支払を請求したケースで、人員整理の目的で退職勧奨が行われても、整理解雇の四要件を充足する必要はなく、Xらの退職承諾が強迫によるものとは認められないとして、請求が棄却された事例(退職届を明確に拒絶してきた一名については、早期退職者優遇措置に基づき退職金額の説明を受け、割増金を受領していること等から、早期退職者優遇措置による退職に応じたものであり、黙示的に退職承諾の意思表示をしたというべきであるとされた)。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 退職 / 合意解約
裁判年月日 2000年9月8日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成11年 (ワ) 8249 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例798号44頁/労経速報1772号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
 被告の原告らに対する合意退職の申込みに整理解雇の4要件の充足が必要であるかどうかを検討するに、契約の申込みは、それが合意退職についてであっても、当事者の自由というべきであり、人員整理の目的で行われる場合であっても、整理解雇の4要件の充足を必要とするとはいえない。申込みの相手方は、これに応じたくなければ、承諾しなければいいわけで、合意退職の申込みについていえば、これに承諾しなければ、退職の効力が生じることはあり得ないのであるから、申込み自体を制限しなければならない理由はない。
 原告らが、合意退職の申込みについて検討の時間がなかった等と主張する点は、承諾するか否かについて、実質的に自由がなかったといいたいものと思われるが、そうであれば、これは承諾の問題であって、申込みの問題ではない。承諾に瑕疵があれば、合意は効力を生じず、または取り消されることになるのであるから、承諾の有無、効力だけを問題とすれば足りる。〔中略〕
 合意退職の申込みが突然にされたからといって違法となるものではない。退職勧奨の対象者に選定理由を告げるかどうかについては、(証拠略)によれば、対象となった者の心情に配慮して告げないこととしたというのであり、退職勧奨の方法としては、対象者に選定の理由を告知して説得するという方法もないわけではないが、それは対象者の欠点を告知することになる上、処分と違って、勧奨である以上、弁解を受けても意味はなく、対象者が不満なら承諾しなければいいだけであるから、被告が行った方法を不当ということはできない。前述のように、原告X1は、合意退職の申込みを受けて、検討した結果、後日、承諾したもので、自由意思がなかったとはいえないし、被告の手続に違法な点はない。〔中略〕
 原告X2は、平成10年11月5日、A専務から専務室に呼ばれ、何ら理由や根拠を説明されることなく、「今回、君には退職してもらう。」と言われ、突然退職を求められ、退職金の算定方法等の話をひととおり受けて退出したが、その後は、出社しづらい状態となって後任への引継ぎをせざるを得なくなり、退職に応じないときは出向、配置転換、大幅減俸等の報復措置をされるかもしれないので、同年12月20日には被告の求めるまま退職手続をしたというのである。
 これによれば、原告X2本人の供述によっても、A専務や被告関係者による報復措置などの強迫行為がなかったことは明らかである。原告X2は、被告が、報復があるかもしれないと考えさせて、退職に応じさせたもので、A専務の行為は強迫に当たると主張するのであるが、原告X2が、現実に、出向、配置転換、減俸などの報復措置をすると告げられたわけではなく、退職に承諾しなかった場合に、配転などが予想されるとしても、それだけで強迫に当たるということができないのは、原告X3について説示したとおりである。〔中略〕
 合意退職の申込みが突然にされたからといって違法となるものではないことは前述のとおりである。退職勧奨の対象者に選定理由を告げるかどうかについても、原告X1について述べたとおりであり、これを告げなかったことをもって違法ということはできない。前述のように、原告X2は、合意退職の申込みを受けて、検討した結果、後日、承諾したもので、自由意思がなかったとはいえないし、被告の手続に違法な点は認められない。〔中略〕
 原告X4は、退職届の提出を明確に拒絶してきたことを認めることができるのであるが、退職自体を拒んでいたわけではなく、被告の早期退職者優遇措置に基づいて、退職金の額などの説明を受け、また再就職セミナーも受講し、退職に伴う書類を提出して、社宅を退去し、同年12月末日をもって退職と扱われ、退職金、早期退職者優遇措置による割増金を受領したのであって、これによれば、原告X4は早期退職者優遇措置による退職に応じたものということができる。そうであれば、原告X4は、同年12月末日ころには黙示的に退職に承諾する意思表示をしたものというべきである。