全 情 報

ID番号 07698
事件名 業務災害に関する保険給付不支給処分取消請求事件判決に対する上告受理の申立事件
いわゆる事件名 大阪南労基署長(オウム通勤災害)事件
争点
事案概要  オウム真理教の信者らにより危険な人物と目されて計画的に通勤途上で殺害されたAの両親Xが、大阪南労基署長Yに対し、労災保険法に基づく遺族給付・葬祭給付の支給を申請したが、不支給処分とされたため、Aの死亡は通勤災害に該当するとして右処分の取消しを請求したケースの上告審で、最高裁は、Xらの上告受理の申立ては、民訴法三一八条一項の事件に該当しないとして、不受理の決定をし、本件犯行がAの通勤途上に行われたのは、単なる機会として選択されたに過ぎず、通勤途上が犯行場所となる必然性はなく、本件災害を通勤の危険性が現実化したものとは認め難く、これが通勤によって生じたものということはできないとしていた一審・原審の判断が維持された事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条1項2号
労働者災害補償保険法2項
労働者災害補償保険法3項
体系項目 労災補償・労災保険 / 通勤災害
裁判年月日 2000年12月22日
裁判所名 最高二小
裁判形式 決定
事件番号 平成12年 (行ヒ) 306 
裁判結果 不受理(確定)
出典 労働判例798号5頁
審級関係 控訴審/07656/大阪高/平12. 6.28/平成11年(行コ)85号
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-通勤災害〕
 右当事者間の大阪高等裁判所平成11年(行コ)第85号業務災害に関する保険給付不支給処分取消請求事件について、同裁判所が平成12年6月28日に言い渡した判決に対し、申立人らから上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たらない。
 よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
 主文
 本件を上告審として受理しない。
 申立費用は申立人らの負担とする。