全 情 報

ID番号 09143
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 学校法人尚美学園(大学専任教員B・再雇用拒否)事件
争点 特別専任教員から非常勤講師に切り替えられた教員の従前の地位確認請求の可否が問われた事案(労働者勝訴)
事案概要 (1) 学校法人Y(被告)の運営する大学の芸術情報学部等において教授を務め、専任教員の定年である65歳を迎えた後は1年単位の労働契約により特別専任教員として勤務していたX(原告)が、Yが特別専任教員として労働契約を更新せず、非常勤講師(客員教授)として扱われたことから、従前の労働契約が更新されると期待することに合理的な理由があり、特別専任教員としての雇止めは無効である旨主張して、Yに対し、特別専任教員としての労働契約上の地位を有することの確認と、特別専任教員所定の月額給与及びこの間の賞与と非常勤講師としての給与の既払額との差額等の支払を求めている事案である。
(2)東京地裁は、特別専任教員として労働契約が更新されなかったことは雇止めにあたり、Xが特別専任教員として継続雇用されることにつき期待を有することに合理性があり、雇止めについて客観的に合理的な理由があったとはいえないとして、Xの請求を一部認容した。
参照法条 労働契約法19条
体系項目 解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 2016年11月30日
裁判所名 東京地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成27年(ワ)16258号
裁判結果 一部認容、一部棄却
出典 労働判例1154号81頁
労働経済判例速報2302号21頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 〔解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 専任教員規程上は、特別専任教員の委嘱は被告側が必要に応じて1年単位で行う旨の定めがあるにとどまるとはいえ、契約の継続を困難にする特別な事情がない限り、65歳の定年後も特別専任教員の地位に就くことができ、なおかつ、70歳に達するまでその契約は更新・継続すると期待するのも自然なことといえる。
 Xの在籍する芸術情報学部及び音楽表現学科にあって、志願者の減少傾向はあるにせよ、定員割れなどの状況は生じておらず、しかも、Xと入れ替わりに新たに声楽コースの専任教員を採用していることからすると、Xを特別専任教員として雇止めする理由としては不十分というほかない。(略)Yは、Xの勤務成績、態度等に問題があり、そのことを理由としてY理事会では契約更新への反対意見が多数述べられたと主張し、確かに、学部長作成の上申書には、これに沿う記載がある。しかし、そこで記載された内容は具体性に乏しく、Xを特別専任教員として継続して雇用した場合にどのような支障があるのか、平成25年4月時には契約が更新されているが、その時と異なる取扱いをする理由、必要性はあるのか、他の教員との比較はどうかなどといった点についても議論、検討が尽くされたようにも見受けられないのであって、やはりXを特別専任教員として雇止めする理由としては不十分といわざるを得ない。
 以上によれば、Xの特別専任教員としての雇止めについて客観的に合理的な理由があったとはいえず、労働契約法19条に基づき、従前の特別専任教員としての労働契約が更新されたものとみなされることになる。