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ID番号 09169
事件名 ハラスメント差止および慰謝料等請求事件(305号)、損害賠償請求反訴事件(26号)、慰謝料請求事件(281号)
いわゆる事件名 大学法人金沢大学元教授ほか事件
争点 主任教授から准教授へのハラスメント行為に対する国立大学法人の職場環境整備義務履行の有無等が問われた事案(労働者勝訴)
事案概要 国立大学法人Y2(被告)の准教授X(原告)が、自己の所属する教室の主任である教授Y1(被告)に対して、度重なるハラスメント行為を受けたと主張して損害賠償金の支払、ならびにY2大学・大学院におけるXの研究、教授・研究指導活動について、Y1による妨害活動および名誉棄損行為の差し止めを(甲事件)、Y1が、Xによる本件提訴は存在しないハラスメント行為についての損害賠償および差し止めを求めるものであり、訴え自体が違法である、ならびに、Xによる暴行により顔面打撲等の傷害を負ったとして損害賠償金の支払いを(乙事件(甲事件反訴事件))、XがY2に対して、Xのハラスメント行為に加担または放置したとして、労働契約上の内部告発者保護義務ないし職場環境整備義務違反を主張し、損害賠償金の支払いを(丙事件)、それぞれ求めた事案である。
参照法条 民法
民事訴訟法133条
民事訴訟法135条
体系項目 労基法の基本原則 (民事)/均等待遇/(11) セクシャル・ハラスメント アカデミック・ハラスメント
労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(24)職場環境調整義務
裁判年月日 2017年3月30日
裁判所名 金沢地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成19年(ワ)305号/平成21年(ワ)26号/平成23年(ワ)281号
裁判結果 一部却下、一部認容、一部棄却(305号、281号)、棄却(26号)
出典 労働判例1165号21頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 :〔労基法の基本原則 (民事)/均等待遇/(11) セクシャル・ハラスメント アカデミック・ハラスメント〕
 XがY1に対して差止めを求める「XがY2大学及びY2大学大学院で行う研究、学生に対する教授、研究指導活動についてのいかなる妨害活動及び名誉毀損行為」は差止めの対象たる将来の行為を具体的に特定する機能を有しているとはいい難く、請求が特定されているということはできず、不適法である。
 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし、公務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解される。Y1による、Xの使用する機器室とセミナー室との間に間仕切り状のホワイトボード等を設置させた行為や授業の割当てに係る行為等については、職務行為に該当し国家賠償法1条1項の適用があるため、Y1個人はXに対して不法行為に基づく損害賠償責任を負わないが、Y1がXから暴行を受け、負傷したという虚偽の事実をY2および警察署に対して申告し、被害届を提出した行為は職務の執行に当たらず、Y1は損害賠償責任を負う。
〔労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(24)職場環境調整義務〕
 XはY2に対してXの職場環境の改善等を求める調停を提起しており、XとY1との間で対立が生じていることをY2は認識し、本件教室の所属員などから、Y1の発言、Y1のXに対する言動について事情を聴取していたことからして、Y1によるXに対するハラスメント行為が強く疑われる状況にあることをY2が認識していたと認めることができるが、Y2がその事実関係を調査したうえで、具体的な対応をすべき義務を尽くしたということはできず、Y2はXに対して債務不履行責任を負う。