全 情 報

ID番号 09205
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 NTTマーケティングアクト事件
争点 経済的理由による雇止めの有効性が問われた事案(労働者勝訴)
事案概要 Y(被告)で3か月とする有期雇用契約を反復更新し、営業等に従事してきたX(原告)らが、雇止めの無効を主張して労働契約上の地位確認および賃金の支払を求めた事案である。
参照法条 労働契約法19条
体系項目 労働契約(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)
裁判年月日 2017年12月25日
裁判所名 岐阜地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成28年(ワ)163号
裁判結果 一部却下、一部認容、一部棄却
出典 労働判例1185号38頁
労働経済判例速報2338号35頁
審級関係 控訴後和解
評釈論文
判決理由 〔労働契約(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)〕
 Xらには打切りの可能性も含めて何らの説明も受けていなかったこと、健康で、極端に営業成績が悪くなければ雇用契約の更新が続けられ、最長65歳まで雇用を継続することなどの説明を受けていたこと、雇用契約書にも、「雇用更新の可能性」についてと明記されていたことなどから、契約更新の期待について合理的な理由があると認められる。
 本件雇止めについて、人選の合理性や手続の相当性を欠くとはいえず、また、Yにおいて、契約社員C・Dに係る人員削減の必要性が一定限程度生じたことは否定できないとはいえ、雇止めの対象者の人数等に見合うほどの人員削減の必要があったか否かについては疑義があること、Yの対応は、Xらを含む雇用契約社員Dの雇用確保又は雇用喪失に対する手当てとして不相当であり、Yが本件同意書の提出を前提条件として、本件斡旋措置や本件支給措置を講じたとしても、本件雇止めにおける雇止め回避努力としては、不十分なものであることを総合的に考慮すれば、本件雇止めは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものであると認めることはできない。