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ID番号 09234
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 三洋電機ほか1社事件
争点 精神上身体上の故障を理由とする解雇の有効性などが問われた事案(労働者敗訴)
事案概要 被告Y1(三洋電機株式会社)は、同Y1の従業員であった原告Xについて、平成25年1月30日付けで普通解雇(本件解雇)し、 第1事件は、Xが、Y1に対し、本件解雇が無効であるとして、〈1〉雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、〈2〉本件解雇以降の賃金等及び3回目の休職期間が延長されたことに伴う未払賃金並びにこれらに対する遅延損害金の支払、〈3〉債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求め、(2)第2事件は、XがY2(パナソニック株式会社)に対し、平成27年4月1日、Y2がY1から、XとY1との間の雇用契約を承継したと主張して、〈1〉雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、〈2〉平成27年4月1日以降の賃金等及びこれらに対する遅延損害金の支払を求めている事案である。
参照法条 労働契約法16条
体系項目 解雇(民事)/解雇事由
裁判年月日 2018年5月24日
裁判所名 大阪地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成26年(ワ)2048号/平成28年(ワ)9206号
裁判結果 棄却
出典 労働判例1189号106頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 〔解雇(民事)/解雇事由〕
総合的に勘案すると、Y1が、Xに対し、4回目の休職を命じることなく、本件解雇を行ったことには合理的理由が認められ、「Xについては、本件解雇時点において、就業規則32条1項4号の「精神または身体上の故障のため、業務に堪えられない時」に該当すると認められ、同該当事由に基づく本件解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であると認められ、解雇権を濫用したものであるとはいえ」ず、Y2についても同様である。