全 情 報

ID番号 09249
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 パナソニックアドバンストテクノロジー事件
争点 普通解雇の有効性が問われた事案(労働者勝訴)
事案概要 コンピュータ関連システム及びソフトウェアの研究・開発・製造・販売等を目的とする被告Yとの間で期間の定めのない雇用契約を締結していた原告Xが、Yに対し、XがYから平成25年12月6日付けで解雇されたこと(本件解雇)について、本件解雇が違法無効である旨主張して、〈1〉労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、〈2〉労働契約に基づき未払賃金および遅延損害金の支払、〈3〉不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料及び弁護士費用の合計660万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
参照法条 労働契約法16条
体系項目 解雇(民事)/解雇権の濫用
裁判年月日 2018年9月12日
裁判所名 大阪地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成26年(ワ)3898号
裁判結果 一部認容、一部棄却
出典 判例タイムズ1456号161頁
労働判例1203号44頁
審級関係 控訴(後、和解)
評釈論文
判決理由 〔解雇(民事)/解雇権の濫用〕
 Xの解雇事由として、「事実に反する内容で、平成25年5月27日に、門真警察署へCを加害者とする被害届を提出した」こと、「D及びE宛てに、「2012年10月の業務でのFから虚偽説明と情報隠蔽」という件名のメールを送り」Fから虚偽説明、情報隠蔽を受けていると訴えたこと、「G及びHに対し、警察へ出る等の発言をした」こと、「本件事情聴取において、Iによる事情聴取を拒否した」こと、「本件事情聴取後、Iに脅迫されたと大声を発し、大きな声で警察を呼び、J社長にも同旨のメールを送信した」こと、「自宅待機命令を通知するためXの席に呼びに来たK所長に対し、大声を発した」こと、「管理面のトレーニングのために週間計画を立てるように繰り返し指示されたにもかかわらず、根拠のない理由を並べ立て、これに従わなかった」ことなどであるが、「本件解雇事由は、Xの非違行為と認められるものであっても、それぞれ個別にみる限りにおいて、本件解雇の客観的合理的理由ということはできない」。