| ID番号 | : | 10018 | 
| 事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 | 
| いわゆる事件名 | : | 岩国総合設備事件 | 
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 大企業の鉄工関係の仕事を請負う中小鉄工業者に労働者を供給する事業を営む者が供給した労働者に強制労働を強いたとして労基法違反等で起訴された事例(有罪)。 | 
| 参照法条 | : | 労働基準法5条 労働基準法117条  | 
  
| 体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 強制労働 | 
| 裁判年月日 | : | 1974年8月21日 | 
| 裁判所名 | : | 山口地 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和48年 (わ) 123  昭和48年 (わ) 124 昭和49年 (わ) 32  | 
  
| 裁判結果 | : | 有罪 | 
| 出典 | : | |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔労基法総則-強制労働〕 (五条の)規定は憲法一八条のいわゆる奴隷的拘束ならびに意に反する苦役禁止の趣旨をさらに具体的に規定したものであつて、労働を強制する場合だけではなく、すでに労働契約を締結している労働者に対する労務の強制にも及ぶことは当然である。従つて、弁護人ら主張のように少年労働者等に仮に労働力給付義務の不履行があったとしても使用者としては、契約不履行に基づく救済請求の方法をもつてこれに対抗しうるにすぎず、労働者に対し労務を強制することはできないものである。しかして被告人両名の判示所為が、緊急避難或は自救行為としての要件を具備していないことも、右に述べた点より明らかであり、また労働基準法五条の規定は精神又は身体の自由を不当に拘束する行為についてこれを規制しているのであつて、強制された労務の内容……。  |