| ID番号 | : | 10021 | 
| 事件名 | : | 労働基準法違反被告事件 | 
| いわゆる事件名 | : | |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 年少者を深夜労働に就かせていた場合につき労基法一二一条但書の規定の適用が争われた事例。 | 
| 参照法条 | : | 労働基準法121条 | 
| 体系項目 | : | 罰則(刑事) / 両罰規定 | 
| 裁判年月日 | : | 1973年2月19日 | 
| 裁判所名 | : | 東京高 | 
| 裁判形式 | : | 判決 | 
| 事件番号 | : | 昭和47年 (う) 3132 | 
| 裁判結果 | : | 無罪 | 
| 出典 | : | 東高刑時報24巻2号14頁/タイムズ302号310頁 | 
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔罰則-両罰規定〕 しかし、本件のように本件会社の横浜店の調理責任者であつて、同店の従業員関係を担当していた使用者たるAが、事業主たる本件会社のために深夜十八才未満の男子労働者のBを調理人として使用した場合に、労働基準法一二一条一項但書に従い、本件会社がその責を免れるためには、代表者たるCが右の基準法違反の防止に必要な措置をした場合でなければならないところ、それはBの深夜使用の禁止に関し単に一般的、抽象的に注意を与えただけでは足りないのであつて、特にその禁止につき進んで積極的、具体的に指示を与えて違反の防止に努めたことを必要とするのである。  |