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ID番号 10063
事件名 威力業務妨害被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  列車の運行を妨害しようとした者が威力業務妨害罪で起訴された事例。
参照法条 労働基準法33条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1965年10月12日
裁判所名 名古屋高金沢支
裁判形式 判決
事件番号 昭和38年 (う) 113 
裁判結果 棄却(上告)
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 所論は、Aの就労が労働基準法違反の就労であるとして、これを本件威力業務妨害罪不成立の一理由とするが、原判決説示のとおり、同法が労働者の労働時間を制限した趣旨は、労働者の保護にあるから、労働者が自ら就労し業務を遂行しようとする場合、右就労が同法所定の労働時間の制限に違反するものであつても、労働者の業務遂行そのものまでを違法視して、右業務を威力業務妨害罪の保護対象から除外すべき理由はなく、論旨は採用できない。