全 情 報

ID番号 10120
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 早坂鉱業所事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない少年に押上選炭という坑内労働をさせたことが労基法六四条(現六三条)に違反するとされた事例。
参照法条 労働基準法63条
労働基準法118条1項
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の坑内労働
裁判年月日 1959年10月24日
裁判所名 仙台家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金3,000円、5,000円)
出典 家裁月報12巻2号155頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の坑内労働〕
 被告人Yは、昭和三十二年八月頃から同十一月二十日頃迄、宮城県黒川郡大衡村(略)所在A鉱業所の坑夫長代理として労働者の配置、作業の指揮監督の権限を有していたものであるが、昭和三十二年十一月一日頃から同年十一月二十日頃迄の間、満十八歳に満たない年少者であるBに対し、日曜日及び欠勤日を除いた約十七日間、右鉱業所において俗に押上選炭という坑内労働をさせ(後略)。