全 情 報

ID番号 10123
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 綾羽紡績事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない女子を深夜労働させたことが、労基法六二条一項、三項に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法61条
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1959年12月4日
裁判所名 大津家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金15,000円、10,000円)
出典 家裁月報12巻2号161頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 (罪となるべき事実)
 被告人Y1は草津市(略)、A株式会社草津工場の工場長として綿糸、スフ糸を製造する同工場全般の業務を統轄しているもの、被告人Y2は同工場の工務課長として同工場の生産労働者の監督等の業務に従事しているものであるが被告人両名は共謀の上、別表のとおり昭和三三年三月三日から同月二九日までの間同工場において法定の除外事由がないのに行政官庁に申請して許可を受けた午後一〇時三〇分までの深夜業時間をこえて満十八歳に満たない女子労働者B外二二四名をして深夜労働させたものである。