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ID番号 10129
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 東海無線事件
争点
事案概要  年少者に深夜労働をさせたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法61条
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1958年10月3日
裁判所名 静岡家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金20,000円、10,000円)
出典 家裁月報10巻10号108頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 第一、被告人Y1は法定の除外事由がないのにかかわらず
 (1) 別表第一記載の通り昭和三十二年十月二十六日より昭和三十三年四月二十五日までの間同会社においてA他三名の年少者をして一日三十分乃至七時間宛延べ六六回一四六時間三十分にわたり深夜業をさせ
 (2) 別表第二記載の通り昭和三十二年十月二十六日より昭和三十三年四月二十五日までの間同会社においてB他三名の女子未成年労働者をして一日三十分乃至四時間三十分延べ十三回十八時間にわたり深夜業をさせ
 第二、被告人Y2は法定の除外事由がないのにかかわらず別表第三記載の通り昭和三十二年十月二十六日より昭和三十三年五月十三日までの間同会社においてB、C両名の女子未成年労働者をして一日三十分乃至七時間宛延べ五十回百六十三時間にわたり深夜業をさせ
 第三、被告人Y3は昭和三十二年十二月二十五日前記の通り労働基準法違反の行為を知り是正に必要な措置を講じなかつたものである。