全 情 報

ID番号 10151
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 大城炭坑事件
争点
事案概要  年少者を坑内労働させたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法63条
労働基準法118条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の坑内労働
裁判年月日 1956年10月26日
裁判所名 福岡家飯塚支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金4,000円)
出典 家裁月報8巻12号112頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の坑内労働〕
 被告人Y1は山田市(略)にA炭坑を設け同所に於て労働者を使用し石炭採掘業を営んで居るもの、被告人Y2は被告人Y1に使用されA炭坑に於て坑夫等の労働に関し被告人Y1の為にその採用解雇、作業場割付等の業務に従事しているものであるが、被告人Y2は右業務に関しB(昭和十三年十二月一日生)が満十八才に満たない少年であることを認識しながら昭和三十年五月十六日から同年十一月三十日迄の間に約百五十六日間右Bを前記A炭坑々内に於て石炭採掘作業に従事させ以て被告人両名は満十八才に満たない者を坑内で労働させたものである。