全 情 報

ID番号 10164
事件名 児童福祉法並びに労働基準法各違反事件
いわゆる事件名 芸妓置屋「若葉」事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない女子を酒宴に侍らせたことが、福祉に有害な業務か否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法62条2項(旧63条2項)
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1955年10月26日
裁判所名 福島家白河支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金4,000円)
出典 家庭裁判月報8巻1号71頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は、その肩書住居地において、Aの屋号で、芸妓置屋業を営み居るものであるが、
 第一 昭和二十九年十一月十日頃から翌三十年二月十五日頃までB(昭和十二年四月二十三日生)を芸妓として自宅に住み込ませ、その間、白河市内の料理店Cその他を数ケ所の料理店等からの招きに応じ、その都度右Bをその酒宴の席に侍らせ、もつて未だ十八才に満たない女子をして酒席に侍する業務に就かせ、
 第二 昭和二十九年十二月二十七日頃、前記Bをして白河市(略)旅館DことE方において、郡山市以下不詳の或る宿泊客(男子)を相手に売淫させ、もつて十八才に満たない児童に淫行をさせたものである。