全 情 報

ID番号 10185
事件名 職業安定法違反並びに労働基準法違反事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  労基法六条違反の罪と職安法三二条一項違反の罪の関係が争われた事例。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条1項
体系項目 罰則(刑事) / 併合罪等
裁判年月日 1952年2月23日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和26年 (う) 2243 
裁判結果 棄却
出典 高裁刑集5巻5号633頁/東高刑時報2巻4号91頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-併合罪等〕
 右職業安定法違反及び労働基準法違反の罪はその所為が単に一回行われただけであつても直ちに前記各法律中の関係法条違反の罪を構成し必ずしも、かゝる所為が数回に亘つて反覆累行されることを要しないことは勿論であるとともに、かゝる行為が継続的に反覆累行されても亦これ等各所為は包括して、それぞれ右各法律に規定されている各関係法条違反の単一なる犯罪を構成するに止まるものと解すべきである。