全 情 報

ID番号 10214
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  労基法一一九条一号を適用すべきところ、誤って同条二号を適用した違法と判決への影響が争われた事例。
参照法条 労働基準法119条1号
労働基準法119条2号
体系項目 罰則(刑事) / 併合罪等
裁判年月日 1951年10月12日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和24年 (を) 2588 
裁判結果 棄却
出典 高裁刑特報24号133頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-併合罪等〕
 原判決が被告人三名に対し労働基準法第百十九条第一号を適用すべきところを誤つて同条第二号を適用していることは所論のとおりである。しかしながら、原判決はその違反法条の記載においては誤がないし、右第百十九条第一号も第二号もその法定刑は同一であり、かつ右の法令の適用の誤は同一罰条内の号に関する誤に過ぎないから、いまだもつて判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。論旨は理由がない。