全 情 報

ID番号 10228
事件名 労働基準法、職業安定法違反事件
いわゆる事件名 八嶋三郎事件
争点
事案概要  女工の世話を依頼され、繰り返しその仲介を行って金銭を受取った者が労基法、職安法違反で起訴された事例。
参照法条 労働基準法6条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1950年4月12日
裁判所名 仙台高秋田支
裁判形式 判決
事件番号 昭和24年 (を) 148 
裁判結果 棄却
出典 高裁刑特報7号88頁/裁判資料55号631頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 労働基準法の第六条の規定は雇主と就業者との間に介入して就業者から所謂「上前をはねる」所謂を禁止する趣旨であること所論の通りであるが、その法意はその法条明文に照らし広く法律に基いて許されてない業として周旋する第三者の利益を禁止すること明らかで、その直接うける利益は雇主からであると又は就業者からであるとその差異はない。又業として他人の就業に介入する者とは所論のように口入業者、労働請負業者、親方制ばかりでなく暗に継続的意思で同様所為をくりかえす者を含むと解するを相当とし、従つて紹介者は所論のように外見上業者として業態を備えてる所謂企業化されてるや否やの如きは問うべき限ではない。職業安定法に関する所謂業の法意前断と同旨であること説明するまでもない。