全 情 報

ID番号 10244
事件名
いわゆる事件名 近藤撚糸事件
争点
事案概要  労働者の退職申入れに対し「辞めるなら前借金や反物を返還してくれ」と申し向けて引続き就労させたことが強制労働にあたるか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法5条
体系項目 労基法総則(刑事) / 強制労働
裁判年月日 1950年9月13日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-強制労働〕
 被告人は肩書住居において撚糸工場を経営する使用者であつて、毎日の労働時間八時間の約定で女工数名を雇用している者であるが、法定の除外事由がないのに同工場に於て、
 (中略)
 第六 昭和二十五年九月初頃長期労働契約による被雇労働者Aに対し、同年十二月末日頃、Bに対し、夫々同人等から労働契約の解約を申入れられたのに対し、各別に「お前達は長期労働契約をしているのだから、辞めては困る。辞めるなら前貸してある金や反物を返していつてくれ」等と申向けて脅し以て同人等の精神の自由を不当に拘束する手段によつて同人等の意思に反し、引続き就労せしめて労働を強制したものである。