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ID番号 10246
事件名
いわゆる事件名 金桐織布事件
争点
事案概要  三六協定、届出なく成年女子労働者を時間外労働に従事させたことにつき使用者の労働時間違反の責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法32条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1950年9月28日
裁判所名 島田簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は静岡県榛原郡川崎町(略)に於てA有限会社代表取締役として織布業を営み織布工B他二十五名の労働者を使用するものであるが昭和二十四年一月一日より同年六月五日迄の間に於て何等法定の除外事由なく、
 (中略)
 (2) 満十八才以上の女子に対する労働時間については法律第三十六条により時間外労働に対する書面による協定が必要であるに拘らず、無協定無届にてB他十二名の満十八才以上の女子労働者に対し休日を除き一日につき最高五時間最低一時間の時間外労働をさせ、
 (中略)
 以て夫々労働基準法違反をなしたものである。