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ID番号 10247
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 永田組事件
争点
事案概要  業として他人の就業に介入し利得したとして労基法六条違反で起訴された事例(有罪)。
参照法条 労働基準法6条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1950年9月30日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(懲役6か月)
出典 裁判資料55号638頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 別表A船歩増金欄記載の金額の支給を受け又は支給を受けなかつた者と表示してある同表氏名欄記載の者の作成に係る各始末書中、昭和二十三年五月二十五日から翌六月三十日までの間、B株式会社艦船工場において被告人の請負つたA船の緊急特殊工事に従事したが、同人から判示会社の歩増金としてそれぞれ当該歩増金欄記載の金額を支給された旨(支給されなかつた者の分については零を以て表示)の各記載。
 を綜合してこれを認め、
 被告人が業として他人の就業に介入し、利得したことは被告人が判示のように二回に亙り同じような方法で判示控除金を取得している事跡を徴して明らかである。
 (中略)
 弁護人は団体請負契約の存在を前提として他人の就業に介入した事実はないから無罪であると主張するが、被告人及びその組下と会社との間には単なる雇傭関係が存在するのみで請負契約があつたとは云えないから、弁護人の主張は理由がない。