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ID番号 10268
事件名 労基法六条違反(被告)事件
いわゆる事件名 遠藤栄五郎土木請負業事件
争点
事案概要  土木請負業について中間搾取が認定され、労基法六条に違反するとされた事例。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1949年1月6日
裁判所名 山形簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は職業安定法による労働者供給事業の許可を受けず且法定の除外事由がないのに拘らず昭和二十三年八月上旬頃から同年十月上旬頃迄の間北村山郡大石田町所在のA鉱業所Bに対して同人が大浦坑の水先選炭場を建設するに際して之にC他四十六名の土工人夫延千二百五十九人位を供給しその就業に介入し依つて合計九千百五十八円位の利益を得たものである。