全 情 報

ID番号 10270
事件名
いわゆる事件名 理研工業事件
争点
事案概要  三六協定を締結せず時間外労働をさせたとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法36条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1949年1月11日
裁判所名 前橋簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人Y1は群馬郡元総社村(略)所在のA株式会社前橋工場長として同工場一切の管理を担当し被告人Y2は同工場営業課長被告人Y3は同工場資材課長被告人Y4は同工場ピストリング課長被告人Y5は同工場鍛造課長事務取扱被告人Y6は同工場総務課労務係長被告人Y7は同課経理係長被告人Y8は同課庶務係長として各所属課係員の残業許可又は命令その他の労務管理の事務を担当し何れも同工場の労働者に関する事項について事業主の爲め行爲するものであるが同工場に於て
 第一 被告人Y1を除く爾余の被告人は同工場従業員の時間外労働に関し従業員を以て構成する労働組合との書面による協定をしこれを所轄労働基準監督署に届出でる事なく
 (一) 被告人Y2は昭和二十三年三月二日より同年六月十日に至る間所属従業員B外十一名をして所定労働時間より一時間乃至三時間の超過労働に服させ
 る等の行為をなした。