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ID番号 10271
事件名
いわゆる事件名 川口佐七織物業事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない年少者に対して時間外労働をさせたとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法60条3項
体系項目 女性労働者(刑事) / 女性の危険有害業務 / 女性一般
裁判年月日 1949年1月12日
裁判所名 犬山簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-女性の危険有害業務-女性一般〕
 被告人は愛知縣丹羽郡千秋村(略)に織物製造工場を経営する使用者であるが法定の除外事由なくして昭和二十三年五月一日頃より六月末日頃迄の間右工場に於て満十八才未満の同工場被雇労働者A外十四名に対し一週間四十八時間を超過して一日八時間以上の労働をさせたものである。