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ID番号 10276
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 有限会社藤香田商店事件
争点
事案概要  時間外労働に対して所定の割増賃金が支払われなかったとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法37条
体系項目 賃金(刑事) / 割増賃金の不払い
裁判年月日 1949年1月24日
裁判所名 山口地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-割増賃金の不払い〕
 被告人Yは下関市(略)有限会社A代表取締役なるところ
 別紙一覧表の通り昭和二十三年三月より同年八月に至る間右会社従業員B他十五名の早出残業等超過時間労働につき法定の時間外賃金は基礎賃金にその二割五分の割増賃金を加算したる一三、六三七円三二銭なるに拘らず基礎賃金の二割五分に相当する五、〇一〇円一五銭を支払ひ以て右差額八、六二七円一七銭を支払はざりしものなり。