全 情 報

ID番号 10278
事件名 労働基準法/職業安定法違反事件
いわゆる事件名 鈴木安治雇人周旋事件
争点
事案概要  不法に雇人の周旋業を行った者が労基法六条違反等で起訴された事例。
参照法条 労働基準法6条
職業安定法32条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1949年2月1日
裁判所名 宇都宮地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は福島縣若松市(略)において妻子をかゝえ日雇業をして居たが生活費に窮したため、法定の除外事由がないに拘らず副業として農家に子供や若者等の奉公人を周旋することにより生活費を補ふことを企て
 一 昭和二十三年四月頃若松市内においてA(当時十六年)の父兄からAの奉公先を捜してくれと頼まれるや、その頃同女を連れて栃木縣塩谷郡喜連川町(略)B方に行き、同人に対してAの雇い入れを勧め、その承諾を得て同女を農業兼家事使用人として住み込ませた上、Cを介して右Bからその報酬として金七百円を受け取つた外、以下これと同様の方法により求人求職の申込を受け両者間の雇用関係の成立をあつ旋した上
 (二)~(二六)略
 以て不法に(イ)営利を目的として職業紹介事業を行うとともに(ロ)その内農業使用人を住み込ませた点〔右(一)乃至(六)、(八)、(九)(二)、(一二)乃至(六)、(八)、(一九)、(二一)、(二二)及び(二五)〕において業として他人の就業に介入して利益を得たものである。