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ID番号 10282
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 佐藤鉱業事件
争点
事案概要  賃金の定期日払がなされなかったとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法24条2項
体系項目 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い
裁判年月日 1949年2月8日
裁判所名 相馬簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕
 被告人は相馬郡鹿島町(略)所在A株式会社鹿島出張所において同社取締役社長として亞炭の採掘並に同コークス製造等同社一切の業務を担当し居る責任者なるところ同社労働賃金の支払日を当月末日又は翌月一日と定め居りたるに拘らず昭和二十二年九月中風水害の爲亞炭の採掘不能に陥り其の復旧工事中再び昭和二十三年夏頃水害の被害を受けて一時亞炭採掘を中止するの止むなき状態に至りたる以来社資金の運営に窮乏を来したる結果、会社従業員B外十三名に対し昭和二十三年六月頃から同年十一月末日迄の労働賃金合計十万四千九十八円二十銭中昭和二十三年九月二十四日B外十一名に一万二百円同年九月三十日C外九名に一万一千百円同年十月十二日D外四名に七千円を支払ひたるも其の余の残額七万五千七百九十八円二十銭を昭和二十四年一月上旬迄支払はざりしものである。