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ID番号 10291
事件名 労働基準法/職業安定法違反事件
いわゆる事件名 家政婦倶楽部事件
争点
事案概要  家政婦附添として病院に家政婦を派遣し、家政婦から金銭を徴収したことが労基法六条違反に問われた事例。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条
職業安定法44条
職業安定法64条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1949年4月7日
裁判所名 静岡地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は浜松市(略)に於て其実母Aと共にB家政婦会を経営し労働者供給事業を行つて居たが職業安定法に依り昭和二十三年三月一日以降従来の営業が禁止せられたる後、B家政婦倶楽部と改称したのみで何等正当の事由がないのに事実上従前と同様の労働者供給事業を営み昭和二十三年四月暮頃より同年八月末頃迄夫々数回に亘り別表記載の如く前記自宅に於て浜松市(略)C病院入院患者D及同病院浜名郡長上村E医院又は浜名郡赤佐村國立療養所F荘入院患者G等十余名より家政婦附添の爲派遣方の依頼を受け之を承諾して右家政婦倶楽部所属のH外八名を右患者D等十余名に夫々附添婦として派遣し右家政婦等より入会金又は派出料金の三割金位計八千九百四十円位を継続して徴收し以て業として他人の就業に介入して利益を得たものである。