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ID番号 10324
事件名 労働基準法違反/職業安定法違反事件
いわゆる事件名 労基法六条等違反事件
争点
事案概要  被告人が工場従業員の斡旋の依頼を受け、金員を受け取って右斡旋を繰り返し行ったとして職安法、労基法違反に問われた事例(有罪)。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条
職業安定法32条1項
職業安定法64条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1949年11月30日
裁判所名 仙台高秋田支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 破棄,有罪(懲役6か月)
出典 裁判資料55号627頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 原判決の確定した事実を法律に照すと、被告人の同判示行為中、業として他人の就業に介入して利益を得た行為は労働基準法第六条第百十八条に営利を目的として職業紹介事業を行つた行為は職業安定法第三十二条第一項本文第六十四条第一号に該当し、前者の罪と後者の罪とは一個の行為が数個の罪名に触れる場合であるから刑法第五十四条第一項前段、第十条によつて犯情が重いものと認められる後者の罪の刑をもつて処断することとし、その所定刑中懲役刑を選択し、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条、第十条により犯情が重いものと認める原判決判示三の(二)の罪の刑に基いて併合罪加重をなし、その刑期の範囲内で被告人を懲役六月に処し前述のように犯情刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法第二十五条により本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予すべきものとする。