| ID番号 | : | 10325 |
| 事件名 | : | |
| いわゆる事件名 | : | 前田工務店員事件 |
| 争点 | : | |
| 事案概要 | : | 工務店から支払われる給与から三万六八〇〇円を控除した残金を三名の労働者に支払った行為につき労基法六条違反、刑法二五二条(横領罪)違反の罪の成否が争われた事例。 |
| 参照法条 | : | 労働基準法6条 労働基準法118条 刑法252条 |
| 体系項目 | : | 労基法総則(刑事) / 中間搾取 罰則(刑事) / 併合罪等 |
| 裁判年月日 | : | 1949年12月2日 |
| 裁判所名 | : | 津地 |
| 裁判形式 | : | 判決 |
| 事件番号 | : | |
| 裁判結果 | : | |
| 出典 | : | |
| 審級関係 | : | |
| 評釈論文 | : | |
| 判決理由 | : | 〔労基法総則-中間搾取〕 〔罰則-併合罪等〕 論旨第三点〈労働基準法第六条が行政罰なる点よりすれば、それは、被害工員の承諾又は事実の認識ある場合に限り適用され、これなき場合はむしろ刑法犯のみ成立すべきである。〉について 労働基準法第六条には「何人も法律に基いて許される場合の外業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と規定せられてあるが此規定は労働者が中間介入者によつて其労金又は労力を搾取せられることを防止せんとする趣旨のものであり又横領罪は自己の占有する他人の物を横領するに依つて成立するものであるから両者はその保護せんとする法益を異にし互に他を吸収する関係に立たないから本件の場合に於ては所謂想像的競合犯を構成するのであつて従つて此点の論旨も亦理由が無い。 |