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ID番号 10349
事件名 労基法五七条違反事件
いわゆる事件名 鐘淵紡績事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない者の戸籍証明書を備え付けなかったとして使用者が処罰された事例(罰金二〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法57条
体系項目 年少者(刑事) / 年少者の証明書
裁判年月日 1948年12月4日
裁判所名 宮崎簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-年少者の証明書〕
 被告人は宮崎市(略)所在A株式会社淀工場に勤務し人事課長として労働者の雇入れ等並に労働者に関する事項を掌理する労働基準法に所謂、使用者なるところ昭和二十三年五月一日頃より同年七月初旬頃迄の間事業場なる右工場に雇傭中の同年四月来日現在満十八才に満たざるB外六名の戸籍証明書を備付けざりしものである。