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ID番号 10354
事件名
いわゆる事件名 神戸生糸事件
争点
事案概要  労基法三二条等の違反事件において工場長、労務課長、工務課長が使用者か否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法10条
体系項目 労基法総則(刑事) / 使用者 / 使用者の概念
裁判年月日 1948年12月18日
裁判所名 前橋地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-使用者-使用者の概念〕
 被告人Y1は……A株式会社館林製糸工場の工場長として生糸製造に関する同工場の経営管理の業務に従事しているもの、被告人Y2は同工場の労務課長兼庶務課長として女子工員の雇入れ、工員名簿、賃金台帳等の調製並びに時間外労働につき関係官庁に対する届出等の事務を担当し、被告人Y3は同工場の工務課長として工員の技術指導其の配置及び残業時間の決定等の事務を担当し、夫々右工場の労働者に関する事項について右会社のために行為をするものであるが右工場に於て
 第一 被告人Y1同Y2の両名は共謀の上、同工場労働者の労働組合との書面による協定並びに所轄労働基準監督署長に対する届出を為さず、昭和二十三年三月三日頃より同年六月二日頃に至る迄の間約三百四十名の工員をして、所定労働時間(午前七時三十分より午後四時三十分迄内一時間休憩時間)より一時間を超過する実働九時間の労働に服せしめる等とした。