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ID番号 10358
事件名 労基法三二条等違反事件
いわゆる事件名 松岡文二絹織物製造業事件
争点
事案概要  使用者が女子労働者に違法に時間外労働をさせたとして起訴された事例(罰金三〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法32条
体系項目 女性労働者(刑事) / 女性の時間外労働
裁判年月日 1948年12月31日
裁判所名 小松簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-女性の時間外労働〕
 被告人は石川縣能美郡根上町(略)に於て労働基準法適用の絹織物製造工場を経営し男女工九名を使用する者であるところ同法第三六條所定の時間外労働に関する協定届を所轄労働基準監督署に届け出すことなく又法定の除外事由もないのに拘らず、昭和二十三年十月四日、六日、十日、十一日、十二日の五回に亙り女工(労働者)A外三名をして午前七時三十分より午後八時迄の間一日の労働時間八時間より各二時間を超えて時間外労働をさせたものである。